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| 山形大学医学部メディカルスキルアップラボラトリー使用細則 |
(目的)
第1条 この細則は,山形大学医学部メディカルスキルアップラボラトリー規程第9条に基づき,メディカルスキルアップラボラトリー(以下「スキルアップラボ」という。)の使用に関する事項を定め,装置の良好な使用及び管理を図ることを目的とする。
(使用者)
第2条 スキルアップラボを使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 本学医学部学生及び大学院医学系研究科学生
(2) 本学医学部附属病院の卒後臨床研修生及び研修生
(3) 本学医学部附属病院の医療従事者
(4) その他総合医学教育センター長から使用を許可された者
(使用時間)
第3条 スキルアップラボを使用できる時間は,特に制限を設けない。
(事務取扱時間)
第4条 スキルアップラボの事務取扱時間は,平日の午前9時から午後5時までとする。
(休日)
第5条 スキルアップラボを使用できない日は,次のとおりとする。
(1) 年末年始
(2) その他本学が特に定めた日
(使用条件)
第6条 本学医学部学生及び大学院医学系研究科学生(以下「学生」という。)がスキルアップラボを使用する場合は,インストラクターの指導の下に行うこととする。 ただし,所定の講習会を受講した学生が,別途定めた機器を使用する場合は,その限りではない。
(使用許可)
第7条 スキルアップラボの使用を希望する者は,使用予定日1ヶ月前から1週間前まで学務ユニットに所定の使用許可申請書を提出し,許可を得るものとする。ただし,緊急等の場合で総合医学教育センター長が認めた場合は,この限りでない。
2 許可された使用日時を変更するときは,事前に総合医学教育センター長の許可を得なければならない。
3 予約は原則として先着順とする。ただし,総合医学教育センター長が必要と認めた場合は,本学部の主催する事業への使用を優先することがある。
(使用方法)
第8条 スキルアップラボの使用が事務取扱時間内のときは,使用許可証を学務ユニットに提示して,鍵を借り受けることとする。開場・施錠は,使用者が行うこととする。
2 スキルアップラボの使用が事務取扱時間外のときは,使用許可証を警務員室に提示して鍵を借り受けることとする。開場・施錠は,使用者が行うこととする。
3 使用者は,入室・退室時に必ず入退室簿に所定の事項を記入しなければならない。
4 使用者は,使用が終了した場合速やかに学務ユニット又は警務員室に鍵を返却しなければならない。
5 第6条ただし書きによる使用の場合は、インストラクターを学生と読み替えるものとする。
(装置の使用)
第9条 学生がスキルアップラボの装置を使用する場合は,インストクターが責任を持たなければならない。
2 学生が使用した装置に不具合があった場合,又は破損させてしまった場合には,速やかにインストラクターが学務ユニットに報告しなければならない。
3 学生が,消耗品・教材等の使用を希望する場合は,使用許可申請書にその旨記載し,許可を得た上で,使用時にインストラクターが総合医学教育センターから借り受けるものとする。また,使用後は,入退室簿に所定の事項を記入し,インストラクターが使用物品を適切に廃棄又は総合医学教育センターへ直接返納しなければならない。
4 学生には,スキルアップラボの装置を室外に移動して使用することは認めない。
第10条 卒後臨床研修生,附属病院研修生及び本学医学部附属病院の医療従事者(以下,「医療従事者」という。)が,スキルアップラボの装置を使用する場合は,使用者が責任を持たなければならない。
2 医療従事者が装置を使用する場合は,事前に講習会等に参加し使用方法を理解・習熟していなければならない。
講習会等については,総合医学教育センターにおいて適宜開催するものとする。
3 医療従事者が使用した装置に不具合があった場合,又は破損させてしまった場合には,速やかに使用者が学務ユニットに報告しなければならない。
4 医療従事者が消耗品,教材等の使用を希望する場合は,使用許可申請書にその旨記載し,許可を得た上で,使用時に使用者が総合医学教育センターから借り受けるものとする。また,使用後は,入退室簿に所定の事項を記入し,使用者が使用物品を適切に廃棄又は総合医学教育センターへ直接返納しなければならない。
5 医療従事者が,スキルアップラボの装置を室外で使用を希望する場合は,事前に所定の手続きを行うこととする。
ただし,スキルアップラボの装置を室外で使用できる時間は,原則として24時間以内とする。
(遵守事項)
第11条 スキルアップラボを使用する際は,以下の事項を遵守するほか,総合医学教育センター職員の指示に従わなければならない。
(1) 良識ある行動をし,秩序・風紀の維持及び設備の保全に努めること。
(2) 使用時間を守ること。
(3) 装置を許可なく改造しないこと。
(4) 装置を許可なく移動しないこと。
(5) 使用が終わったときは,整頓し,装置を現状に復帰すること。
(6) 使用済みの注射針等の医療材料は,室内の所定の容器に廃棄すること。
(7) 装置を破壊又は汚損しないこと。
(8) 飲食・喫煙をしないこと。
(9) 火気の使用をしないこと。
(10)消灯・空調機の管理・窓の戸締まりを行うこと。
(11)金銭等貴重品は,各自が責任をもって管理すること。
(12)装置の取扱いは,各自が責任をもって行うこと。
(使用許可の取り消し)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すものとする。
(1) 使用許可の目的に反したとき。
(2) 目的以外の使用又は又貸しをしたとき。
(3) 前条の遵守事項に違反したとき。
(4) 管理運営上の支障が生じたとき。
2 本学医学部において緊急に必要が生じたときは,使用許可を取り消し,又は使用条件の変更を行うことがある。
(破損等の措置)
第13条 学生が,故意又は重大な過失により施設及び装置等破損又は紛失したときは,速やかにインストラクターが学務ユニットに報告しその指示を受けなければならない。また,これによって生じた損害はインストラクターと学生が弁償しなければならない。
2 故意又は重大な過失の判断は,運営委員会で審議の上,総合医学教育センター長が行うものとする。
3 第6条ただし書きによる使用の場合は、インストラクターを学生と読み替えるものとする。
第14条 医療従事者は,故意又は重大な過失により施設及び装置等破損又は紛失したときは,速やかに使用者が学務ユニットに報告しその指示を受けなければならない。また,これによって生じた損害は使用者が弁償しなければならない。
2 故意又は重大な過失の判断は,運営委員会で審議の上,総合医学教育センター長が行うものとする。
(自己責任)
第15条 学生に万が一事故が生じた場合の責任は,インストラクターと学生が負うものとする。
ただし,第6条ただし書きによる使用の場合は、インストラクターを学生と読み替えるものとする。
第16条 医療従事者に万が一事故が生じた場合の責任は,使用者が負うものとする。
(事務)
第17条 スキルアップラボに関する事務は,学務ユニットにおいて処理する。
附 則
この細則は,平成19年6月19日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成22年7月20日から施行し,平成22年7月20日から適用する。
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