山形大学環境保全センタ−規程
(平成12年4月1日 規定第224号)
改 平成16年4月1日 平成18年7月11日
正 平成20年4月1日 平成21年9月15日
平成22年4月 1日
改 平成16年4月1日 平成18年7月11日
正 平成20年4月1日 平成21年9月15日
平成22年4月 1日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程第5条の規定に基づき,山形大学環境保全センター(以下「センター」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。
[山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程第5条]
(設置目的)
第2条 センターは,山形大学(以下「本学」という。)において発生する放射性有機廃液を除く有害廃棄物(無機系廃液及び有機系廃液に限る。)の適正な処理による本学及び周辺地域の環境保全に資するとともに,本学における環境保全の教育及び広報活動を推進することを目的とする。
(管理)
第3条 センターは,医学部長が管理する。
(業務)
第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(センター長)
第6条 センター長は,本学の教授の中から,医学部長の推薦に基づき,学長が任命する。
(センターの教員)
第7条 センターの教員の選考は,医学部長の推薦に基づき,学長が行う。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第8条 センターに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第6項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「廃棄物管理責任者」という。)を置く。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第6項]
(運営委員会)
第9条 センターの運営に関する事項を審議するため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(事務)
第10条 センターの事務は,医学部事務部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が運営委員会に諮って定める。
第1条 この規程は,山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程第5条の規定に基づき,山形大学環境保全センター(以下「センター」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。
[山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程第5条]
(設置目的)
第2条 センターは,山形大学(以下「本学」という。)において発生する放射性有機廃液を除く有害廃棄物(無機系廃液及び有機系廃液に限る。)の適正な処理による本学及び周辺地域の環境保全に資するとともに,本学における環境保全の教育及び広報活動を推進することを目的とする。
(管理)
第3条 センターは,医学部長が管理する。
(業務)
第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)環境保全の教育,研究及び広報活動に関すること。
(2)各部局の廃液管理状況等の把握に関すること。
(3)本学の廃液の発生量,処理量及び繰越量の集計に関すること。
(4)廃棄物収集運搬業者及び処理業者の処理状況等の確認に関すること。
(5)薬品管理システムの運用に関すること。
(6)その他このセンターの設置目的を達成するために必要な事項
(2)各部局の廃液管理状況等の把握に関すること。
(3)本学の廃液の発生量,処理量及び繰越量の集計に関すること。
(4)廃棄物収集運搬業者及び処理業者の処理状況等の確認に関すること。
(5)薬品管理システムの運用に関すること。
(6)その他このセンターの設置目的を達成するために必要な事項
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
- センター長
- 教員
(センター長)
第6条 センター長は,本学の教授の中から,医学部長の推薦に基づき,学長が任命する。
- センター長は,センターの業務を掌理する。
- センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(センターの教員)
第7条 センターの教員の選考は,医学部長の推薦に基づき,学長が行う。
- センターの教員は,センター長を補佐し,センターの業務を処理する。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第8条 センターに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第6項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「廃棄物管理責任者」という。)を置く。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第6項]
- 廃棄物管理責任者は,第5条に規定するセンターの職員の中から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17に規定する資格を有する者をもって充てる。
(運営委員会)
第9条 センターの運営に関する事項を審議するため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
- 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,医学部事務部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日)
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則(平成18年10月11日)
この規則は,平成18年10月11日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日)
この規則は,平成21年9月15日から施行し,平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日)
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則(平成18年10月11日)
この規則は,平成18年10月11日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日)
この規則は,平成21年9月15日から施行し,平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。