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国の押し進める“新しい肝炎総合対策事業”に基づいて、厚生労働省健康局より平成19年4月19日付で各都道府県に肝疾患診療体制の整備についての通知がありました。これによると、肝疾患診療の基本的あり方として「検査で発見された肝炎患者を適切な医療に結びつけることは極めて重要であるが、正確な病態の把握や治療方針の決定には、肝炎に関する専門的な医療機関の関与が不可欠となる。肝炎の診療においては、かかりつけ医と専門医療機関等との連携が必須であり、それぞれの役割に応じた診療体制構築を図る必要がある。各都道府県において良質かつ適切な医療を受けられるようにするためには、地域の医療機関における肝炎を中心とする肝疾患診療の向上、均てん化を図る必要があり、このため各都道府県においては、肝疾患診療連携拠点病院を選定し、当該病院を拠点として他の専門医療機関と連携しつつ、診療体制の構築を進めていくことが望まれる。」とされています。

肝疾患診療連携拠点病院は各都道府県に原則一ヶ所選定することとされ、以下の条件を満たすこととなっています。

1.肝疾患に関する専門医療機関の機能を満たしていること。

2. 肝炎を中心とする肝疾患に関する以下の機能を有し、県内の肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を果たしている、又は将来果たすことが期待される医療機関であること。
 ・ 医療情報の提供
 ・ 県内の専門医療機関等に関する情報の収集や提供
 ・ 医療従事者や地域住民を対象とした研修会・講習会の開催、相談支援
 ・ 専門医療機関等との協議の場の設定
 ・ 肝がんに対する集学的な治療が実施可能な体制

このことを踏まえて、山形県肝炎対策協議会にて肝疾患連携拠点病院の選定について協議が行われ、平成21年11月9日付で、本院が正式に山形県より肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けることとなりました。

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