山形大学遺伝子実験施設利用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、山形大学遺伝子実験施設規則第13条の規定に基づき,山形大学遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の条件)
第2条 実験施設は,組換えDNA実験指針(平成14年1月31日文部科学省告示第5号。以下「実験指針」という。)によるP3レベルまでの組換えDNA実験その他の遺伝子実験に関する研究・教育を行う場合に利用するものとする。
(利用の資格)
第3条 実験施設を利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学部学生,大学院学生,研究生
(3) その他特に実験施設長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条 実験施設を利用しようとする者は,実験施設利用申請書(別紙様式1)を実験施設長に提出し,承認を得なければならない。ただし,前条第2号に該当する者が申請する場合は,当該研究・教育に責任を持つ指導教官を利用責任者として届け出なければならない。
2 組換えDNA実験を行う場合は,前項の規定する申請書に山形大学組換えDNA実験安全管理規則(以下「実験安全管理規則」という。)に基づく当該実験計画の承認書の写しを添付しなければならない。
3 実験施設内のP3レベル実験室(ウイルス感染実験室)を利用しようとする者は,第1項に規定する申請書のほか実験施設・P3レベル実験室利用申請書(別紙様式2)を実験施設長に提出し,承認を得なければならない。
4 実験施設内のSPFマウス実験区域を利用しようとする者は,第1項に規定する申請書のほか実験施設・SPFマウス実験区域利用申請書(別紙様式3)を実験施設長に提出し,承認を得なければならない。
5 実験施設内の細胞培養実験室を利用しようとする者は,第1項に規定する申請書のほか実験施設・細胞培養実験室利用申請書(別紙様式4)を実験施設長に提出し,承認を得なければならない。
(利用の承認)
第5条 実験施設長は,前条の規定による申請の承認又は不承認を決定し,その旨を申請者及び利用責任者に通知するものとする。
(変更の申請)
第6条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が申請内容を変更しようとする場合は,実験施設長に変更を申請し,承認を得なければならない。
(利用期間)
第7条 実験施設の利用期間は,会計年度を超えることができない。
(実験台の専有及び機器の搬入)
第8条 実験室は、特定の利用者の専有又は居室として利用することはできない。ただし,特段の理由があると実験施設長が認めるときは,利用者は実験施設長が指定する実験台のスペースを適当と認める期間に限り専有することができる。
2 実験施設長は,前項ただし書の規定による専有スペースの利用者に,当該専有スペースに係る経費の負担を求める場合がある。
3 実験に必要な機器類,試薬類等を持ち込む必要がある場合は,原則として実験当日限りとし,実験終了後には撤去しなければならない。ただし,装置等を一定期間に限り設置する必要がある場合は,実験施設・機器搬入申請書(別紙様式5)に必要事項を記入の上,実験施設長の承認を得て,共同利用に供することを条件として搬入することができる。
(規則等の遵守)
第9条 利用者は,この細則,実験指針及び実験安全管理規則を遵守しなければならない。
(利用者の協力)
第10条 利用者は,実験施設長の依頼に応じて,実験施設の円滑な運営に協力するものとする。
(経費の負担)
第11条 利用者は,実験施設利用に係る経費の一部を利用負担金として,負担しなければならない。
2 利用負担金の額及び負担方法は,別に定める。
(報告書の提出)
第12条 利用者は,実験施設の利用を終了又は中止した場合は,実験施設利用報告書(別紙様式6)を実験施設長に提出しなければならない
(利用の取消し等)
第13条 実験施設長は,利用者が第9条に違反し,又は実験施設の運営に重大な支障を生じさせた場合若しくはそのおそれがあると認められた場合は,その利用の承認を取消し,又は利用を停止することができる。
(維持管理と損害の回復)
第14 条 利用者は、実験施設長の指示に応じて実験施設の維持管理に努めなければならない。
2 利用者が故意又は重大な過失により施設,設備等を損傷,汚染等したときは,利用者は実験施設長の指示に従って,速やかに原状に回復しなければならない。
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか,実験施設の利用に関する必要な事項は,遺伝子実験施設運営委員会の議を経て,実験施設長が別に定める。
附 則
この細則は,平成14年 9月11日から施行する。