感染性廃棄物の判断基準これまでの経過 今回の改定による感染性廃棄物の判断基準従来の「形状」と「感染症の種類」の他に「排出場所」の概念が追加され、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の判断は、原則として次のsutepに従って行うことが推奨される。 |
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| Step1(形状) 廃棄物が以下のいずれかに該当する。 1. 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む)(以下「血液等」という) 2. 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等) 3. 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの 4. 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む) |
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Yes |
感
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No |
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| Step2(排出場所) 感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの |
Yes |
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No |
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| Step3(感染症の種類) 1. 感染症法の一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結 核の治療、検査等に使用された後、排出されたもの 2. 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等出された医療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。) |
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Yes |
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No |
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非 感 染 廃 棄 物 |
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