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廃液の学内処理停止について

 平成20年度から、廃液は全て外注委託で処理しています。文部省は平成9年7月23日付けで、ゴミの減量化や校内における焼却処理の抑制・廃止に努めるように通達を出しました。さらに平成12年には、原則として学校における焼却炉の使用を取り止め、廃止することを強く要望してきました。その根底はダイオキシン問題にあります。
 どんな物でも物を燃やせばダイオキシン類が発生する可能性があります。特に低温で塩素を含む物質が混ざっている物を燃やした場合、ダイオキシン類の発生が増幅します。大学等において使用している焼却炉も、炉の性能により発生量の多寡はありますが、ダイオキシン類の発生は避けられません。
 山形大学環境保全センターでこれまで使用してきた、有機系廃液焼却炉からのダイオキシン類の発生は、法的な規制値を十分にクリアーしております。しかし、センターでは諸条件を検討した結果、炉の使用を全面的に中止することを決定しました。
 環境基本法の理念でもある「廃棄物の原点処理」という建前からすれば、いろいろ問題点はあります。しかし、環境問題はトータルで考えなければなりません。地球環境に対する負荷がより少ない方法・手段の選択が必要な時代になりました。